NEWSお知らせ

2023.06.06

新型コロナウイルス感染症に関する医科診療報酬変更について

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に変更となりました。それに伴い新型コロナウイルス感染症診察のために手厚くなっていた診療報酬も見直しがされています。基本的に今後も感染対策は必要であり、手厚くなった診療報酬の多くはそのまま維持されています。大きく変更(終了や減額)になったものを下記にまとめ、厚生労働省から出ている資料をまとめたものも添付しています。今後も新型コロナウイルス感染症の動向を見ながら令和6年診療報酬改定に向けて変更が行われています。弊社では今後も診療報酬の動向を追っていきます。

【外来・在宅】

  • 院内トリアージ実施料 300点

2023年5月8日以降は、
① 院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行する場合は300点
② ①に該当せず、院内感染対策を実施する場合は147点
※往診の場合は300点算定可

  • 発熱外来における疑い患者の診療(初診時上乗せ250点)

終了

  • 救急医療管理加算 950点

2023年5月8日以降は、居宅への緊急往診は950点、介護保険施設への緊急往診2,850点は引き続き継続

  • 中和抗体薬:カシリビマブ・イムデビマブ投与特例

医療機関による外来での投与を行った場合、2,850点(救急医療管理加算1の100/300相当点数)を当日1回算定可。

2023年5月8日以降、終了

【入院】

  • 救急医療管理加算

①入院加療を実施する場合、中等症の新型コロナ感染症患者、急変時のリスクにより自宅・宿泊療養の対象とすべきではない患者については、14日を限度に1日につき3,800点算定可

②入院加療を実施する患者のうち、呼吸不全に対する診療・管理を要する中等症以上の新型コロナ感染症患者について、14日を限度に1日につき5,700点が算定可

2023年5月8日以降  ① 1,900点へ引き下げ   ② 2,850点へ引き下げ

  • 情報通信機器を用いて新型コロナ感染症に係る診療を行った場合算定 2023年3月末取り扱い終了
  • 新型コロナ回復後の転院受入

新型コロナ感染症から回復後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関においては、二種感染症患者入院診療加算(100/300相当数) 750点が算定可

2023年5月8日以降 60日目まで算定可

  • 新型コロナ回復後転院患者の救急医療管理加算

新型コロナ感染症患者を受け入れた場合、二種感染症患者入院診療加算 750点とは別に最初に転院した医療機関の入院日を起算日として90日を限度として救急医療管理加算1が算定可

2023年5月8日以降、90日→14日を限度に変更

  • 新型コロナ回復後の転院先医療機関における救急医療管理加算1と二種感染症患者入院診療加算

新型コロナ感染症から回復後、引き続き入院加療が必要な患者が退院基準を見大して入院の勧告・措置が解除されたのち、最初に転院した医療機関において、入院日から30日を限度として救急医療管理加算1

(100/200相当数)1,900点が算定可

2023年5月8日以降、取り扱い終了

  • 重症新型コロナ感染症患者の特定集中治療室管理料等

救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中医療管理料、新生児特定集中資料室管理料、総合周産期特定集中治療管理料、新生児治療回復室入院医療管理料を算定する病院について所定点数の3倍の点数が算定可

2023年5月8日以降、所定点数3倍→1.5倍の点数に引き下げ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて:https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf