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2023.05.10

監査報告書の報酬関連事項の記載に係る内閣府令の公表について

金融庁は、監査報告書の報酬関連事項の記載に係る「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公表しました。

当改正により、一部の例外を除き、監査を実施した公認会計士又は監査法人が被監査会社(及びその子会社)から受け取った、又は受け取るべき報酬に関する事項について、監査報告書に記載するものとされています。

なお、記載対象となる「報酬」の範囲には監査報酬のみならず非監査報酬も含まれ、また、「監査を実施した公認会計士又は監査法人」の範囲にはこれらと同一のネットワークに属する者も含まれます。

当報酬関連事項の記載は、2023年4月1日以降に開始する事業年度又は連結会計年度に係る財務諸表等の監査証明から適用されます(2023年4月1日以降に終了する事業年度又は連結会計年度から早期適用可)。

詳細は金融庁の報道発表資料をご参照ください。

金融庁報道発表資料:https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230327_2/20230327_2.html