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2020.12.21

厚生労働省「医療法の一部改正」改正内容、及び施行期日について

厚生労働省から発出されております「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の公布(通知)(令和元年12月20日付 医政発1220第8号)について、施行期日を定める政令が発出されました。

主な改正内容については、下記の通りです。

医療法の一部改正
(1)社員総会資料の電子提供制度(第46条の3の6関係)
(2)役員に対する補償契約及び役員のために締結される保険契約(第49条の4関係)
(3)社債の管理について(第54条の3、第54条の5の2及び第54条の7関係)
(4)理事等の責任追及等の訴えに係る訴訟における和解(第49条の2関係)
(5)計算書類の公告義務の見直し(第51条の3関係)
(6)従たる事務所の登記の廃止(第70条の21第6項関係)

また施行期日については、下記の通りです。

(1)及び(6) …政令第325号 令和3年3月1日
(2)〜(5) …政令第326号 令和3年2月15日

詳細は下記のリンクからご確認ください。