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2014.10.14

学校法人会計基準の改正について(その1:概略)

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)(以下、新基準といいます。)が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなりました。

学校法人会計基準は、昭和46年制定以来、私立学校の財政基盤の安定に資するものとして、また、補助金の配分の基礎となるものとして、広く実務に定着しています。しかしながら、制定以来40年が経過し、社会経済状況の大きな変化、会計のグローバル化等を踏まえた様々な他の会計基準の改正、私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会によりわかりやすく説明できる仕組みとし、社会への説明責任を的確に果たすこと、及び学校法人の適切な経営判断に一層資するものとすることを主な目的に今回の改正へと至りました。

この改正により、財務3表(資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表)の名称変更や、活動区分を設けて経営状況をわかりやすくするなど、種々の変更が加えられています。

変更点の詳細について、今後数回にわたり確認していきます。