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2014.06.05
新社会福祉法人会計基準について(その7)
今回は、新基準において新たに加えられた注記事項の一つである「関連当事者との取引内容」についてご説明します。
そもそも、企業会計においては、5年以上前から関連当事者に関する注記が義務付けられています。これは、関連当事者と会社との取引が必ずしも対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことが考えられるため、当該影響を財務諸表利用者が把握できるようにするため開示するものとなっています。
社会福祉法人においても、法人経営の透明性を高めるという趣旨から、当該注記が規定されたものと考えられます。
具体的な関連当事者の範囲や関連当事者取引の開示対象範囲は、以下のようになっています。
1.関連当事者の範囲
(1)役員(理事・監事のうち有給常勤役員に限定)及びその近親者(3親等内の親族及びこの者と特別の関係にある者)
注)特別の関係にある者の例示
- i)当該役員とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者
- ii)当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- iii)i)又はii)の親族で、これらの者と生計を一にしている者
(2)(1)の者が議決権の過半数を有している法人
2.関連当事者取引の開示対象範囲
事業活動計算書項目及び貸借対照表項目のいずれに係る取引についても、年間1,000万円を超える取引については全て開示対象となっています。