NEWSお知らせ

2014.04.28

新社会福祉法人会計基準について(その6)

新社会福祉法人会計基準では、第4号基本金が廃止されました。

新基準では、基本金を法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための基盤として収受した寄附金に限定しており、旧基準で規定されていた4号基本金は事業活動の結果としての繰越活動収支差額から基本財産への編入を条件として組み入れることを認められていたものであり、寄附金とは性質が異なることから、新基準においては基本金として計上することができなくなりました。
よって、新基準移行時には第4号基本金は全額取り崩す必要があります。移行時の処理の方法は2つあり、以下のとおりです。

(1)原則的方法

事業活動計算書の繰越活動増減差額の部に「基本金取崩額・第4号基本金取崩額」を設けて処理する方法

(2)特例処理

「4号基本金取崩調整表」に基づき、貸借対照表上、直接「次期繰越活動増減差額」もしくは「積立金」に組み替える方法

なお、(2)特例処理を選択した場合、その旨の注記が必要となります。