会計監査

ファンド監査

品質管理基準を制定し、監査手続の実効性を確保

投資家をはじめとするステークホルダー(利害関係者)がファンドの運用成績等を信頼して投資判断に活用出来るよう、ファンドおよび資産運用会社の監査を実施しています。 当監査法人には豊富な経験と監査実績を有する公認会計士が多数在籍しております。 またファンド監査について、必要かつ十分な品質管理基準を制定することによって、監査手続の実効性を確保しつつ、効率化を図っております。

サービスメニュー

法定監査(投資事業有限責任組合、投資法人、特定目的会社(一部)※)

弊法人には豊富な経験と実績を有する公認会計士が多数在籍しており、ファンド運営者とのコミュニケーションを大切にした高品質かつ効率的な監査業務を提供可能です。
(※特定社債のみを発行しており、特定社債と特定目的借入の総額が200億円未満の場合は法定監査不要)

任意監査(匿名組合、民法上の任意組合)

投資家等からの依頼に基づき、ファンド運営者との密なコミュニケーションによる、依頼者のニーズに沿った監査業務を提供いたします。

資産運用会社の内部統制構築支援業務

ファンドの運用において、資産運用会社が管理規定に沿った資産運用を行っているかの検証等、資産運用会社における内部統制構築支援業務を提供いたします。

不動産運営会社のデューデリジェンス業務

不動産ファンドの組成時における運営会社の信頼性を確保するため、運営会社のデューデリジェンス業務を提供いたします。