AUP
合意された手続業務(AUP)
AUP(Agreed Upon Procedures)とは、依頼者と業務提供者(原則、公認会計士または監査法人)との間で、確認する具体的な手続きについて事前に合意したうえで、業務提供者が当該合意された手続を実施し、実施した結果を実施結果報告書として提出することを言います。
※財務諸表等について意見を表明する会計監査などの保証業務とは異なりますので、ご留意ください。
<実施例>
総合型確定給付企業年金基金(総合型DB)
への合意された手続業務の実施
2018年6月22日付の厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知により、2019年度決算より、資産総額(純資産)が20億円超の総合型DBは、会計監査又は公認会計士等による合意された手続業務を受けることが義務付けられました。
AUPの導入メリットとして、総合型DBが重要と考える事項について会計監査の専門家である公認会計士から、質の高い手続きによる確認を得ることが可能で、誤謬や不正の防止が図られ、信頼度等が向上し、内部統制の適正化につながっていくものと考えられています。
OAG監査法人では、様々な非営利組織で豊富な経験をつんだ公認会計士を中心に、法人内にプロジェクトチームを発足し、高品質で効率的なAUP業務の実施に向けた知識や経験を共有化できる組織体制が構築されています。
また、当監査法人の所属社員のうち9名が、企業年金連合会の会員ページに公開される年金基金AUP研修受講者名簿(※)に登録しております。
※年金基金に対するAUP業務の専門知識を有し、業務の提供を行う意思のある会員を掲載した名簿