厚生労働省から2024年3月1日付けで、事務連絡「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」が発出されておりますのでお知らせします。
各医療法人宛に、各都道府県からご連絡されます。

ご担当者様におかれましては、以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧下さい。

日本公認会計士協会HP「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に変更となりました。それに伴い新型コロナウイルス感染症診察のために手厚くなっていた診療報酬も見直しがされています。基本的に今後も感染対策は必要であり、手厚くなった診療報酬の多くはそのまま維持されています。大きく変更(終了や減額)になったものを下記にまとめ、厚生労働省から出ている資料をまとめたものも添付しています。今後も新型コロナウイルス感染症の動向を見ながら令和6年診療報酬改定に向けて変更が行われています。弊社では今後も診療報酬の動向を追っていきます。

【外来・在宅】

2023年5月8日以降は、
① 院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行する場合は300点
② ①に該当せず、院内感染対策を実施する場合は147点
※往診の場合は300点算定可

終了

2023年5月8日以降は、居宅への緊急往診は950点、介護保険施設への緊急往診2,850点は引き続き継続

医療機関による外来での投与を行った場合、2,850点(救急医療管理加算1の100/300相当点数)を当日1回算定可。

2023年5月8日以降、終了

【入院】

①入院加療を実施する場合、中等症の新型コロナ感染症患者、急変時のリスクにより自宅・宿泊療養の対象とすべきではない患者については、14日を限度に1日につき3,800点算定可

②入院加療を実施する患者のうち、呼吸不全に対する診療・管理を要する中等症以上の新型コロナ感染症患者について、14日を限度に1日につき5,700点が算定可

2023年5月8日以降  ① 1,900点へ引き下げ   ② 2,850点へ引き下げ

新型コロナ感染症から回復後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関においては、二種感染症患者入院診療加算(100/300相当数) 750点が算定可

2023年5月8日以降 60日目まで算定可

新型コロナ感染症患者を受け入れた場合、二種感染症患者入院診療加算 750点とは別に最初に転院した医療機関の入院日を起算日として90日を限度として救急医療管理加算1が算定可

2023年5月8日以降、90日→14日を限度に変更

新型コロナ感染症から回復後、引き続き入院加療が必要な患者が退院基準を見大して入院の勧告・措置が解除されたのち、最初に転院した医療機関において、入院日から30日を限度として救急医療管理加算1

(100/200相当数)1,900点が算定可

2023年5月8日以降、取り扱い終了

救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中医療管理料、新生児特定集中資料室管理料、総合周産期特定集中治療管理料、新生児治療回復室入院医療管理料を算定する病院について所定点数の3倍の点数が算定可

2023年5月8日以降、所定点数3倍→1.5倍の点数に引き下げ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて:https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf

医療機関を対象とするサイバー攻撃事案の増加を背景に、厚生労働省より医療機関に対して、サイバーセキュリティ対策強化を促す注意喚起が発出されました。

当注意喚起では、医療情報の安全確保を目的として、医療機関自身のシステムにおけるサイバーセキュリティ対策に加え、サプライチェーンとの接続状況や、取引先システムまで、広範囲でのサイバーセキュリティ対策等を講じることが求められています。

医療機関のサイバーセキュリティ対策支援の一環として、厚生労働省より「医療機関向けセキュリティ教育支援ポータルサイト」も開設されていますので、対策を講じる上でご参照ください。

詳細は下記のリンクからご確認ください。

厚生労働省「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」
厚生労働省「医療機関向け セキュリティ教育支援ポータルサイト」

2021年5月28日に医師の働き方改革を目指し、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)
が公布されました。(公布日│2021年5月28日、施行日│2024年4月1日)

医療法人にとって、大きな改革が必要であり、現在も具体的な検討が進められています。
詳細は下記のリンクからご確認ください。

厚生労働省から発出されております「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の公布(通知)(令和元年12月20日付 医政発1220第8号)について、施行期日を定める政令が発出されました。

主な改正内容については、下記の通りです。

医療法の一部改正
(1)社員総会資料の電子提供制度(第46条の3の6関係)
(2)役員に対する補償契約及び役員のために締結される保険契約(第49条の4関係)
(3)社債の管理について(第54条の3、第54条の5の2及び第54条の7関係)
(4)理事等の責任追及等の訴えに係る訴訟における和解(第49条の2関係)
(5)計算書類の公告義務の見直し(第51条の3関係)
(6)従たる事務所の登記の廃止(第70条の21第6項関係)

また施行期日については、下記の通りです。

(1)及び(6) …政令第325号 令和3年3月1日
(2)〜(5) …政令第326号 令和3年2月15日

詳細は下記のリンクからご確認ください。

厚生労働省より、令和元年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されています。
精神障害に関する申請の件数は業種別に見た場合「医療・福祉」が426件で最多となってるようです。

詳細は下記のリンクからご確認ください。

厚生労働省医政局から医療法人の決算書の提出時期に関する事務連絡が発出されました。

詳細は、下記リンクからご確認ください。

2020年3月31日に「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和2年3月30日医政発0330第2号)が公布されました。
また省令の交付に伴い通知も改正されています。

詳細は、リンクからご確認ください。

政府の働き方改革の1つである「同一労働同一賃金」について、
厚生労働省より概要が通達されましたのでお知らせいたします。
施行期日は2020年4月1日です。

詳細は下記URLよりご確認いただけます。

日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会の3団体合同で実施した
「2019年度病院経営定期調査」の結果が公表されました。

2018年度6月と2019年度6月の前年比較では、
医業利益が赤字の病院は、2期続けて全体の57.9%と、過半数を占める状況が続いています。
経常利益では、医業外収益の伸びにより、黒字を確保したようですが、
医業収益による病院の経営環境は、未だ改善の道には至っていないという印象です。

詳細は下記URLよりご確認いただけます。