「『社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について』の一部改正」(通知)及び「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」に関するパブリックコメント手続きが終了して、近日中に厚生労働省から、各自治体に通知される予定です。

ポイントは、以下の通りです。

下記、参考資料もご参照ください。

「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知)」と「会計監査及び専門家による支援等について(通知)」がパブリックコメント手続きに入っています。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160448&Mode=0

ポイントは社会福祉法人への行政監査の周期が、現行の2年に1回から3年に1回に変更されます。
併せて、会計監査を受けて適正な場合は5年に1回、専門家の支援を受けた場合には4年に1回の特例が付されています。
専門家の支援の内容は、内部統制体制と事務処理体制への支援で、「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」のひな型にある項目を参照してください。

「OAG監査法人 社会福祉法人会計監査」
http://oag-audit.or.jp/shafuku/

日本公認会計士協会のサイトにて、「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の草案が公開されています。広く意見を求め、改善・見直しを目的とした公開です。
詳しくは下記の日本公認会計士協会のページをご覧下さい。

日本公認会計士協会「非営利法人委員会実務指針『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』(公開草案)の公表について」
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/20170130vii.html

平成28年12月14日に、厚生労働省から「社会福祉充実計画」に関連し、「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(案)についての更新」が公表されました。

「社会福祉充実残額算定シート(案)」及び「社会福祉充実残額算定シート(案)記載要領」も公表されておりますので、併せてご確認ください。

【厚生労働省「社会福祉法人制度改革について」】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

【OAG監査法人「社会福祉充実計画 意見聴取による確認書」特設サイト】
https://www.oag-audit.or.jp/shafuku/plan/

平成28年11月11日に、厚生労働省から改正社会福祉法の来年4月施行分に係る政省令、関係通知、事務連絡等が公表されました。

下記に、主な政省令等とその概要をまとめておりますが、詳細につきましては、厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省「社会福祉法人制度改革について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

(さらに…)

平成28年9月26日に厚生労働省で「第19回社会保障審議会(福祉部会)」が開催されました。
そして、同日に公表された部会資料によると、会計監査人の設置が義務化される社会福祉法人の規模基準について、現時点における案が示されましたようです。

確定情報は政令公布を待つことになりますが、概要は以下の通りです。

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人 ・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人 ・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人と段階的に対象範囲を拡大。

ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、 必要に応じて見直しを検討する。

対象範囲の段階的な拡大は、一定規模以下の法人について、会計監査人の導入に向けた準備期間を十分に設け、制度を円滑的に導入し定着させることが狙いのようです。
当監査法人では、社会福祉法人様に向けて、会計監査導入のための内部統制構築支援や業務フローの評価改善業務も実施しておりますので、何なりとご相談ください。

平成23年改正社会福祉法人会計基準が、当年度(平成27年度)決算から強制適用となりました。社会福祉法人の担当者の皆様におかれましても対応が進んでおられることと思われます。
今回は、抑えておくべき留意事項をまとめています。

1.区分方法の変更

改正により、事業区分、拠点区分、サービス区分といった区分ごとに数字を集計することとなります。

2.注記の増加

改正により、注記事項が大幅に増えます。8項目程増加しますが、その中でも関連当事者との取引内容の注記は特に留意が必要です。

3.4号基本金の廃止

改正により他の基本金とは性格の異なる4号基本金が廃止されましたので、取崩しが必要となります。

4.新たな会計手法の導入

財政状態の透明性をより高めるため、企業会計に近い会計手法が導入されました。例えば、金融商品の時価会計、リース会計、退職給付会計、減損会計、税効果会計等です。

当年度が適用初年度の法人の皆様におかれましては、戸惑うこともあろうかと存じますが、以上の点にご留意頂き適正な財務諸表の作成を宜しくお願いいたします。

「OAG監査法人 社会福祉法人会計監査」
http://oag-audit.or.jp/shafuku/

平成27年4月3日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されています。
この改正の理由として、以下のような状況があります。

今回の改正案では、経営組織の強化の観点から、一定規模以上の社会福祉法人に対しては会計監査人の設置が義務付けられています(改正案第37条)。すなわち、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けることが必要となります。

ここで、一定規模以上とは、以下の要件のいずれかに該当する法人となる見込みです。

改正案が成立すると、平成29年4月1日から施行されますので、平成29年度の予算策定に向けて、平成28年度中には会計監査人設置に向けた準備を進めておかれる必要があるかと思われます。

「OAG監査法人 社会福祉法人会計監査」
http://oag-audit.or.jp/shafuku/

今回は、企業結合会計基準の改正内容について、確認していきたいと思います。

1.改正された基準

2.適用時期等

3.主な改正内容

4.非支配株主持分(少数株主持分)の取扱いの改正について

(1)会計処理の変更について

具体的には、

に親会社持分が変動した際の持分変動差額の処理が変更となっている。

持分変動差額=親会社の持分変動額-追加投資額(一部売却額)

☆一部売却時の持分変動差額の計算方法の変更点

持分比率の変動従来改正後
プラスのれん計上資本剰余金に計上
マイナス売却損益調整等資本剰余金に計上

※資本剰余金残高がマイナスとなる場合は、利益剰余金から減額する。

(2)表示科目の変更について

i)BS表示

ii)PL表示

5.取得関連費用の取扱いの改正について

取扱いの変わる取得関連費用
「外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等」
(ex. 紹介、助言、デュー・デリジェンス、バリュエーションその他のコンサルティング費用及び弁護士費用等)

<会計処理方法>

<注記>

主要な取得関連費用を注記により開示する必要がある。

注意点

上記処理はあくまで連結上の処理であり、個別財務諸表上は従来処理を継続する。
⇒よって、税務上の取扱いは従来と変わらない。

<税効果への影響>

個別財務諸表上で株式の取得原価に含まれる付随費用を、連結上は費用処理することにより差額が生じる場合、当該差額は連結財務諸表固有の一時差異に該当し、税効果会計の対象となる。

6.暫定的な会計処理の確定の取扱いの改正について

暫定的な会計処理について
企業結合に際して、識別可能資産及び負債を特定し、それらに対して取得原価を配分する作業が、企業結合日の属する会計年度決算までに確定しない場合がある。その場合には、決算時までに入手可能な情報に基づいて暫定的に決定した会計処理を行う。

<確定時の会計処理>

2015年2月12日に厚生労働省社会保障審議会福祉部会報告書が公表されました。
当該報告書は社会福祉法人制度の見直しについての最終の報告書という位置付けとなっています。

■報告書の方向性

社会福祉法人は社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の中心的役割を担うものとし、「これまで以上に公益性の高い事業運営が求められ」、法人の在り方そのものを見直す(平成18年の公益法人制度改革の内容に近づける)こととし、以下の項目に重点をおいています。

具体的には、以下のような項目が盛り込まれております。

上記のような改正の方向性が示されたため、今後は改正に対応するため準備を整えていく必要がありますのでご留意ください。