金融庁が公表する、暗号資産の範囲や暗号資産交換業の該当性に関する判断基準等を記した事務ガイドラインが、一部改正されました。
また併せて、令和4年12月に公表された同改正案に対するパブリックコメントに対する金融庁の回答も公開されています。
今回の改正の概要は以下の通りです。
- ブロックチェーン上で発行されるアイテムやコンテンツ等の各種トークンの暗号資産該当性に関する解釈の明確化
- ビジネスモデルの多様化を踏まえた暗号資産交換業者への監督上の対応
- 暗号資産交換業者の主要株主が他の事業者に株主を譲渡することにより、暗号資産交換業者を売却・譲渡する場合等の、暗号資産交換業者への監督上の対応 等
暗号資産関連事業の関係者皆様におかれましては、本改正による影響にご留意ください。
改正の概要:https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230324-2/20230324-2.html
事務ガイドライン本文:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf