医療機関を対象とするサイバー攻撃事案の増加を背景に、厚生労働省より医療機関に対して、サイバーセキュリティ対策強化を促す注意喚起が発出されました。
当注意喚起では、医療情報の安全確保を目的として、医療機関自身のシステムにおけるサイバーセキュリティ対策に加え、サプライチェーンとの接続状況や、取引先システムまで、広範囲でのサイバーセキュリティ対策等を講じることが求められています。
医療機関のサイバーセキュリティ対策支援の一環として、厚生労働省より「医療機関向けセキュリティ教育支援ポータルサイト」も開設されていますので、対策を講じる上でご参照ください。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
厚生労働省「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」
厚生労働省「医療機関向け セキュリティ教育支援ポータルサイト」
日本公認会計士協会(倫理委員会)より、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」が公表されました。
本実務ガイダンスでは、2022年7月に改正された倫理規則の適用上の留意点や具体的な適用方法の例示がQ&A形式で示されています。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
【日本公認会計士協会】「倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」」 及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
令和4年2月以降、社会福祉法人をはじめとした介護施設で働く介護職員の処遇改善のため、介護職員処遇改善補助金(令和4年9月まで)や介護職員等ベースアップ等支援加算(令和4年10月以降)による財源措置が行われるようになったため、当該収入の会計処理について解説します。
1.介護職員処遇改善補助金の概要
◆目的
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く介護職員の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置を実施することを目的とする。
◆対象期間
令和4年2月~9月の賃金引上げ分
◆補助金額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給
◆取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所
• 上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所
• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件とする
2.介護職員等ベースアップ等支援加算
「処遇改善に関する加算の職場環境等要件」 (mhlw.go.jp)
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、令和4年10月の介護報酬改定を経て創設された新たな加算であり、本加算は、上述の「処遇改善支援補助金」の考え方をベースにしています。
従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」とは異なる加算に位置付けられ、処遇改善を目的とした加算は下図のとおり「三階建て」の構造となります。
3.それぞれの会計処理について
(1)介護職員処遇改善補助金
制度上は、介護報酬とは別個の「補助金」として位置づけられていることから、会計上は「補助金」として扱うべきと考えられます。
【資金収支計算書における計上区分】
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収入 | その他の事業収入 | 補助金事業収入(公費) |
(2)介護職員等ベースアップ等支援加算
現行の他加算と同様、介護報酬の一部として交付されるものであることから、会計上は「介護報酬」として扱うべきと考えられます。
【資金収支計算書における計上区分】
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収入 | 施設介護料収入 居宅介護料収入 等 サービスごとの科目 | 介護報酬収入(公費) |
2021年5月28日に医師の働き方改革を目指し、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)
が公布されました。(公布日│2021年5月28日、施行日│2024年4月1日)
医療法人にとって、大きな改革が必要であり、現在も具体的な検討が進められています。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
2021年8月26日に監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正が日本公認会計士協会より公表されました。
従来は監査報告書への業務執行社員の自署及び押印が必要でしたが、電子署名も認められるようになりました。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
厚生労働省から発出されております「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の公布(通知)(令和元年12月20日付 医政発1220第8号)について、施行期日を定める政令が発出されました。
主な改正内容については、下記の通りです。
医療法の一部改正
(1)社員総会資料の電子提供制度(第46条の3の6関係)
(2)役員に対する補償契約及び役員のために締結される保険契約(第49条の4関係)
(3)社債の管理について(第54条の3、第54条の5の2及び第54条の7関係)
(4)理事等の責任追及等の訴えに係る訴訟における和解(第49条の2関係)
(5)計算書類の公告義務の見直し(第51条の3関係)
(6)従たる事務所の登記の廃止(第70条の21第6項関係)
また施行期日については、下記の通りです。
(1)及び(6) …政令第325号 令和3年3月1日
(2)〜(5) …政令第326号 令和3年2月15日
詳細は下記のリンクからご確認ください。
この度、OAG監査法人ならびにOAG税理士法人の共著にて、 社会福祉法人関連書籍を発刊いたしましたので、お知らせいたします。 「税理士のための保育所の会計・税務・経営サポート ~社会福祉法人・学校法人・NPO法人・株式会社等の留意点~」 2020年12月18日発刊 OAG監査法人・税理士法人 著 保育所に関する会計・税務について、法人種別(社会福祉法人・学校法人・NPO法人・一般社団法人・株式会社等)ごとの違いや留意点をわかりやすく整理して解説。設立支援や補助金申請など、経営サポートの実践的な方法も掲載しています。 書籍の詳細、ご購入は下記のリンクからご確認ください。- 【第一法規】https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104040.html
- 【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/16540516/
厚生労働省から「社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令」が公布されています。
この改正により、合併又は事業の譲渡若しくは譲受が行われた場合に、その旨及び概要を注記することが定められています。
また、上記改正に伴い、
・社会福祉法人の指導監査について定められている社会福祉法人指導監査実施要項の別紙「指導監査ガイドライン」の改正
・社会福祉法人がそれぞれ取り巻く状況に応じた事業展開を検討する際に参考とするため「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」の策定
・社会福祉法人の実務担当者が活用するために、社会福祉法人の「合併・事業譲渡等マニュアル」の策定
・財務会計に関する専門家による支援におけるQ&Aが整理した「『会計監査及び専門家による支援等について」のQ&A』の送付について」の公表
も行われています。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
内閣府が公表した「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に関する意見募集が、2020年10月14日を締切期日として行われています。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
厚生労働省より、令和元年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されています。
精神障害に関する申請の件数は業種別に見た場合「医療・福祉」が426件で最多となってるようです。
詳細は下記のリンクからご確認ください。