2024年4月18日に日本公認会計士協会ウェブサイトにおいて、『「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について』のお知らせが公表されております。

今回の改正から財務諸表等の作成者も利用できるよう一般向けウェブサイトでの公表となっております。

ご担当者様におかれましては、ご確認下さい。

日本公認会計士協会HP「中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」

株式会社東京証券取引所から2024年4月1日付けで、「2023 上場ガイドブック TOKYO PRO Market編」が改訂されておりますのでお知らせします。

以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧下さい。

JPX日本取引所グループHP「2023 上場ガイドブック TOKYO PRO Market編」

厚生労働省から2024年3月1日付けで、事務連絡「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」が発出されておりますのでお知らせします。
各医療法人宛に、各都道府県からご連絡されます。

ご担当者様におかれましては、以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧下さい。

日本公認会計士協会HP「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」

日本公認会計士協会では、2024年4月5日付けで「第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を締結しない場合の留意事項(お知らせ)」を公表されております。

以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧下さい。

日本公認会計士協会HP「第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を締結しない場合の留意事項(お知らせ)」

2024年1月5日に金融庁ウェブサイトにおいて、「令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について」のお知らせが公表されております。

今般の令和6年能登半島地震の影響に伴って、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められています。

ご担当者様におかれましては、ご確認下さい。

金融庁HP「令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について」

日本公認会計士協会は、上場会社等における会計不正の動向の調査結果(2023年版)を公表しました。

上場会社等が公表した会計不正について、様々な角度から動向が纏められていますが、「5. 会計不正の発覚経路」において、会計不正の未然防止・早期発見には、内部通報制度を含む内部統制の整備・運用が有効な手段となり得ることが触れられています。

OAG監査法人では、こうした会計不正の未然防止・早期発見に有効な内部統制の構築支援を含む、不正調査・対策支援業務を提供しています。

経験豊富な公認不正検査士・公認会計士が真摯に対応いたしますので、「現状の内部統制が不正に対して有効に機能しているか不安だ」「不正は未然に防ぎたいが何から手をつけていいかわからない」など、ご不安な点、気になる点があれば、以下の特設サイトよりお気軽にお問い合わせください。

日本公認会計士協会による公表資料:https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-10-2-20230728.pdf

OAG監査法人_不正調査・不正対策_特設サイト:https://www.oag-audit.or.jp/fraud-investigation/

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に変更となりました。それに伴い新型コロナウイルス感染症診察のために手厚くなっていた診療報酬も見直しがされています。基本的に今後も感染対策は必要であり、手厚くなった診療報酬の多くはそのまま維持されています。大きく変更(終了や減額)になったものを下記にまとめ、厚生労働省から出ている資料をまとめたものも添付しています。今後も新型コロナウイルス感染症の動向を見ながら令和6年診療報酬改定に向けて変更が行われています。弊社では今後も診療報酬の動向を追っていきます。

【外来・在宅】

2023年5月8日以降は、
① 院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行する場合は300点
② ①に該当せず、院内感染対策を実施する場合は147点
※往診の場合は300点算定可

終了

2023年5月8日以降は、居宅への緊急往診は950点、介護保険施設への緊急往診2,850点は引き続き継続

医療機関による外来での投与を行った場合、2,850点(救急医療管理加算1の100/300相当点数)を当日1回算定可。

2023年5月8日以降、終了

【入院】

①入院加療を実施する場合、中等症の新型コロナ感染症患者、急変時のリスクにより自宅・宿泊療養の対象とすべきではない患者については、14日を限度に1日につき3,800点算定可

②入院加療を実施する患者のうち、呼吸不全に対する診療・管理を要する中等症以上の新型コロナ感染症患者について、14日を限度に1日につき5,700点が算定可

2023年5月8日以降  ① 1,900点へ引き下げ   ② 2,850点へ引き下げ

新型コロナ感染症から回復後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関においては、二種感染症患者入院診療加算(100/300相当数) 750点が算定可

2023年5月8日以降 60日目まで算定可

新型コロナ感染症患者を受け入れた場合、二種感染症患者入院診療加算 750点とは別に最初に転院した医療機関の入院日を起算日として90日を限度として救急医療管理加算1が算定可

2023年5月8日以降、90日→14日を限度に変更

新型コロナ感染症から回復後、引き続き入院加療が必要な患者が退院基準を見大して入院の勧告・措置が解除されたのち、最初に転院した医療機関において、入院日から30日を限度として救急医療管理加算1

(100/200相当数)1,900点が算定可

2023年5月8日以降、取り扱い終了

救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中医療管理料、新生児特定集中資料室管理料、総合周産期特定集中治療管理料、新生児治療回復室入院医療管理料を算定する病院について所定点数の3倍の点数が算定可

2023年5月8日以降、所定点数3倍→1.5倍の点数に引き下げ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて:https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf

金融庁は、サステナビリティ情報の開示に関する特集ページを開設しました。

2023年3月期の有価証券報告書から記載が求められる「サステナビリティに関する考え方及び取組」に関して、開示に関する原則や好事例集等が集約して掲載されています。

該当の開示が求められる企業のご担当者皆様におかれましては、是非ご参照ください。

サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ:https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sustainability-kaiji.html

金融庁は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を公表しました。

当改訂は、経営者が内部統制の評価範囲の検討に当たって財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮していないのではないか等の、内部統制報告制度の実効性に関する懸念が指摘されていることを背景としており、財務報告に係る内部統制の評価及び報告の実務に影響を与える点として以下が挙げられます。

【経営者による内部統制の評価範囲の決定】
評価範囲の決定にあたり、評価対象とする重要な事業拠点や業務プロセスを選定する指標について、例示されている「売上高等のおおむね3分の2」や「売上、売掛金及び棚卸資産の3勘定」を機械的に適用すべきではないことが記載されました。
なお、当該例示については、基準及び実施基準における段階的な削除を含む取扱いが今後検討されることが触れられています。

【ITを利用した内部統制の評価】
ITを利用した内部統制の評価について、一定の頻度で実施することについては、経営者は、IT環境の変化を踏まえて慎重に判断し、必要に応じて監査人と協議して行うべきであり、特定の年数を機械的に適用すべきものではないことが明確化されました。

【財務報告に係る内部統制の報告】
内部統制報告書において、経営者による内部統制の評価の範囲について、重要な事業拠点の選定において利用した指標とその一定割合等の決定の判断事由等を記載することが適切であるとされました。
また、前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合における当該開示すべき重要な不備に対する是正状況が付記事項に記載すべき項目として追加されました。

当意見書は、2024年4月1日以降開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用することとされています。

また、当意見書の前文においては、本改訂の審議の仮定で問題提起があった以下の点について、法改正を含む更なる検討が必要な事項であるとして、中長期的な課題とされています。

■サステナビリティ等の非財務情報の内部統制報告制度における取扱い
■ダイレクト・レポーティング(直接報告業務)の採否
■内部統制監査報告書の開示の充実に関し、内部統制に関する「監査上の主要な検討事項」の採否
■訂正内部統制報告書に関する監査人による関与の在り方
■経営者の責任の明確化や経営者による内部統制無効化への対応等を目的とした課徴金や罰則規定の見直し
■会社法に内部統制の構築義務を規定する等、会社法と金融商品取引法の内部統制の統合
■会社代表者による有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認書における内部統制に関する記載の充実
■臨時報告書における内部統制の取扱い

詳細は金融庁の報道発表資料をご参照ください。

金融庁報道発表資料:https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230407/20230407.html

金融庁は、監査報告書の報酬関連事項の記載に係る「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公表しました。

当改正により、一部の例外を除き、監査を実施した公認会計士又は監査法人が被監査会社(及びその子会社)から受け取った、又は受け取るべき報酬に関する事項について、監査報告書に記載するものとされています。

なお、記載対象となる「報酬」の範囲には監査報酬のみならず非監査報酬も含まれ、また、「監査を実施した公認会計士又は監査法人」の範囲にはこれらと同一のネットワークに属する者も含まれます。

当報酬関連事項の記載は、2023年4月1日以降に開始する事業年度又は連結会計年度に係る財務諸表等の監査証明から適用されます(2023年4月1日以降に終了する事業年度又は連結会計年度から早期適用可)。

詳細は金融庁の報道発表資料をご参照ください。

金融庁報道発表資料:https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230327_2/20230327_2.html