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2017.03.31

「『社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について』の一部改正」(通知)及び「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(会計監査を受ける社会福祉法人に特例の設置)

「『社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について』の一部改正」(通知)及び「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」に関するパブリックコメント手続きが終了して、近日中に厚生労働省から、各自治体に通知される予定です。

ポイントは、以下の通りです。

  • (1)旧会計基準の暫定措置の撤廃
  • (2)前期末支払資金残高の取扱いを①前期末支払資金残高を充当できる公益事業の範囲について、法人が運営する公益事業全般へと対象を拡大② 前期末支払資金残高のうち、法人が運営する公益事業に充当できる額の上限が撤廃
  • (3)法人本部の運営に要する経費の取扱いについて、①事務費支出に、会計監査人の設置の費用を含める②理事と施設長等とを兼務している場合の役員報酬は対象経費として認められない旨の規定の削除
  • (4)入札契約等の取扱いについて、①随意契約によることができる場合の一般基準の見直し②会計監査を受ける法人の随意契約を一般基準よりも高い上限設置
  • (5)計算書類等の扱いの見直し

下記、参考資料もご参照ください。