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2016.10.05
平成28年9月26日開催 厚生労働省「第19回社会保障審議会(福祉部会)」
平成28年9月26日に厚生労働省で「第19回社会保障審議会(福祉部会)」が開催されました。
そして、同日に公表された部会資料によると、会計監査人の設置が義務化される社会福祉法人の規模基準について、現時点における案が示されましたようです。
確定情報は政令公布を待つことになりますが、概要は以下の通りです。
・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人と段階的に対象範囲を拡大。
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人と段階的に対象範囲を拡大。
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、 必要に応じて見直しを検討する。
対象範囲の段階的な拡大は、一定規模以下の法人について、会計監査人の導入に向けた準備期間を十分に設け、制度を円滑的に導入し定着させることが狙いのようです。
当監査法人では、社会福祉法人様に向けて、会計監査導入のための内部統制構築支援や業務フローの評価改善業務も実施しておりますので、何なりとご相談ください。