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2015.05.14
社会福祉法人法改正案・・・会計監査義務化へ
平成27年4月3日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されています。
この改正の理由として、以下のような状況があります。
- ・ 今日の人口減少社会の到来や独居高齢者の増加等による福祉ニーズの高まりにより、高い公益性と非営利性を備えた社会福祉法人の役割の重要性がますます増加している。
- ・ 経営組織の強化、情報開示の推進、内部留保の位置付けの明確化と福祉サービスへの投下など、社会福祉法人が備えるべき公益性・非営利性を徹底することが求められている。
今回の改正案では、経営組織の強化の観点から、一定規模以上の社会福祉法人に対しては会計監査人の設置が義務付けられています(改正案第37条)。すなわち、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けることが必要となります。
ここで、一定規模以上とは、以下の要件のいずれかに該当する法人となる見込みです。
- ・ 収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
- ・ 負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人
改正案が成立すると、平成29年4月1日から施行されますので、平成29年度の予算策定に向けて、平成28年度中には会計監査人設置に向けた準備を進めておかれる必要があるかと思われます。
「OAG監査法人 社会福祉法人会計監査」
http://oag-audit.or.jp/shafuku/