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2015.01.26
会社法の改正について(その3:会計監査人の選解任議案の決定権)
「会社法の一部を改正する法律」(以下、改正会社法といいます。)が、平成26年6月20日に成立し、6月27日に公布されています。施行日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
今回は、会計監査人の選解任の議案の内容の決定権について確認します。
従前は、会計監査人の選解任の議案の内容の決定権は、取締役に付与されていました。本来、会計監査人は経営者から独立した立場で会計監査を実施しなければならない一方、経営者に選解任権があったため、独立性の確保を阻害する要因として問題視されていました。
今回の改正において、会計監査人の選解任の議案の内容が監査役(監査役会)の決定事項と定められたため、上記の独立性の阻害要因は軽減されたといえます。
また、前回確認した監査等委員会設置会社においても、当該議案の決定権は監査等委員会が有することとなっています。