NEWSお知らせ

2014.08.18

新社会福祉法人会計基準について(その10)

今回は、1号基本金及び国庫補助金等特別積立金にかかる変更点についてご紹介いたします。

旧基準においては、10万円未満の初期調度物品等を1号基本金及び国庫補助金特別積立金から除外していた一方で、指導指針では含めているといった取扱いの違いがみられていました。

そうした適用する基準による差異を解消し、実態に即した計算及び表示とするため、新基準においては、基本金及び国庫補助金等特別積立金の設定時において固定資産以外も計上できるように変更し、処理方法の統一が図られています。

新社会福祉法人会計基準について(その6)でご紹介した4号基本金の廃止ほどの大きな変更ではありませんが、留意が必要です。