- お知らせ
2014.04.03
平成26年度地方税制の改正について
平成26年3月31日に地方税制の改正に関する法律が公布されました。今回は、その中で、「地方法人税の創設」及び「法人住民税法人税割の税率引下げ」についてご紹介したいと思います。
「地方法人税」の概要
・納税義務者
法人税を納める義務がある法人
・税額の計算
- (1)課税標準:各事業年度の所得に対する法人税の額
- (2)税率:4.4%
・適用時期
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
「法人住民税法人税割の税率引下げ」の概要
- ・道府県民税:5.0%[6.0%] → 3.2%[4.2%](△1.8%)
- ・市町村民税:12.3%[14.7%] → 9.7%[12.1%](△2.6%)
[ ]内は制限税率 - ・適用時期
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
上記創設及び改正の理由として、地方団体の税源の偏在性を是正しその財源の均衡化を図ることが挙げられており、地方法人税の税率4.4%は法人住民税法人税割の税率引下げ△4.4%と一致しています。
税効果会計への影響
法定実効税率の算出式が以下のようになります。
法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率 法定実効税率=--------------------------------------------------------- 1+事業税率
今回の改正においては、住民税率の引下げ幅が創設される地方法人税率と一致しているため、算出される法定実効税率には原則として影響がないと考えられます。
よって、連結納税制度を利用していない法人については、原則として計上される繰延税金資産及び繰延税金負債に与える影響はないと考えられます。
ただし、連結納税制度を利用している法人については、地方法人税の課税標準と住民税の課税標準が異なることから、繰延税金資産の計上額に影響を与える可能性があります。