NEWSお知らせ

2014.03.17

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」について

平成25年度税制改正において、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が導入されました。今回はこの税制の内容についてご紹介したいと思います。

(1)税制措置の対象者

青色申告書を提出する中小企業者等とされています。ここで、中小企業者等とは以下のような定義となっています。

  • 「個人」:常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業者
  • 「法人」:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)及び従業員が1,000人以下の資本を有しない法人
  • 「その他」:商店街振興組合、中小企業等共同組合など

(2)適用の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)

  • ・経営革新等支援機関等から経営改善に関する指導及び助言を受けていること。
  • ・「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること。
  • ・「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること。

留意点

  • *税制措置の対象設備は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得した60万円以上の建物附属設備及び30万円以上の器具及び備品です。
  • *中古品は対象に含まれません。

(3)税制措置の内容

取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除の選択適用

留意点

  • *税額控除は、個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが適用できます。
  • *税額控除額の上限は税額の20%となっています。

以上が概要となります。この制度を活用することで当年度の節税効果が期待できる方はぜひ利用されることをおすすめします。
詳細は、下記の中小企業庁ウェブサイトをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm