- お知らせ
2014.03.03
新社会福祉法人会計基準について(その4)
今回は、新基準で新たに追加される財務諸表注記事項についてご紹介します。
旧基準では、計算書類の注記事項として7項目規定されていました。新基準では経営内容をより正確に説明する趣旨から、この7項目に加え、新たに8項目を追加し15項目の注記事項が規定されています。旧基準から規定されている注記事項と新基準により追加された注記事項は以下のとおりとなっています。
旧基準から規定されている注記事項
- (1)重要な会計方針
- (2)重要な会計方針の変更、その理由及び影響額
- (3)基本財産の増減内容及び金額
- (4)基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩、その理由及び金額
- (5)担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額
- (6)重要な後発事象の内容及び影響額
- (7)その他必要な事項
新基準で追加された注記事項
- (1)継続企業の前提に関する注記
- (2)採用する退職給付制度
- (3)作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分の設定方法等
- (4)減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額及び当期末残高
- (5)徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
- (6)満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、評価損益等
- (7)関連当事者との取引内容
- (8)重要な偶発債務