- お知らせ
2014.01.29
「生産性向上設備投資促進税制」について
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)」において、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行するため、事業の発展段階に合わせた様々な支援措置が講じられました。
上記支援措置の一つである「生産性向上設備投資促進税制」では、一定の要件を満たした「先端設備(A類型)」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)」を事業者が取得し、事業の用に供した場合には、即時償却又は税額控除を受けることができることとされております。
B類型において当該税制措置を受けるに当たっては、投資の目的を達成するために必要不可欠な設備か否か等について、経済産業省経済産業局の確認を受けることが求められており、経済産業局の確認を受ける際の申請書の添付書類として、公認会計士又は税理士の事前確認書(手続実施結果報告書)の添付が求められております。
上記の申請及び公認会計士又は税理士の事前確認に関して、経済産業省のウェブサイトにおいて、様式1:事業者の申請書、様式2:公認会計士又は税理士による事前確認書(手続実施結果報告書)等が公表されていますので、詳しくは以下のURLをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html