- お知らせ
2013.12.25
「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました
平成25年12月5日に、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」より「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。このガイドラインは、中小企業・小規模事業者等の経営者の皆様による個人保証の契約時と履行時等における課題の解決策を具体化したものとなっています。
今回は、当ガイドラインの概要を端的にご説明します。
まず、経営者保証を契約する時点における対応として、金融機関は以下の(1)~(4)の全部または一部を満たす中小企業に対して、要件の充足度合に応じて経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法の活用を検討することとされています。
- (1)法人と経営者が明確に区分・分離されていること。
- (2)法人の資産・収益で借入返済が可能であること。
- (3)適時適切に財務情報が開示されていること。
- (4)内部又は外部からのガバナンス強化により(1)~(3)を将来にわたって充足する体制が整備されていること。
次に、事業承継時の対応として、金融機関は前経営者の保証債務を、後継者に当然に引き継がせるのではなく、後継者との保証契約の必要性を改めて検討することとされています。
最後に、経営者保証が履行される時点における対応として、保証履行後も保証人の手元に残る資産等を拡充するよう検討されています。具体的には以下の(1)~(4)のような対応となっています。
- (1)破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残る。
- (2)金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて「一定期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢に応じて約100万円~360万円)」を経営者に残すことを検討する。
- (3)金融機関は、「華美でない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討する。
- (4)保証債務履行時点の資産で返済しきれない保証債務の残額は、原則として免除する。
当ガイドラインの詳細につきましては、下記URL(日本商工会議所のウェブサイト)をご参照ください。
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html