- お知らせ
2010.03.25
「独立役員」について
平成21年9月に東京証券取引所の「上場制度整備の実行計画2009」に基づき上場規程等が改正され「独立役員」の制度が設けられ、平成22年3月1日以後に終了する事業年後に係る定時株主総会終了の日の翌日までに「独立役員」の確保が必要となりました。したがって3月決算会社の場合今年の定時株主総会開催日の翌日までに対応が必要となります。「独立役員」の制度の趣旨は一般株主と利益相反が生じる恐れのない役員を加えることにより、企業経営において一般株主にも配慮した意思決定がなされることを外形的に担保することにあります。
「独立役員」に関する情報は、指定理由や一定の利害関係を有する社外取締役や社外監査役を独立役員に指定する場合のその特段の理由や一定事項の追加開示が、定時株主総会終了後のコーポレート・ガバナンス報告書において開示が必要となります。
上場会社においては「独立役員」の制度趣旨を踏まえ、適切な人選をする準備を早急に進める必要があると思います。