- お知らせ
2010.02.03
税制改正大綱
平成21年12月22日に、平成22年度税制改正大綱が公表されました。
民主党が与党となって初めての税制改正で、「第4章1.平成22年度税制改正の考え方」において明らかにされているように、「控除から手当てへ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の観点を明確にしたたばこ税の税率の引き上げ、「新しい公共」を支える市民公益税制の拡充、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直しなどの措置を講じられています。
資本に関係する取引等に係る税制
企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、法人の組織形態の多様化に対応し、課税の中立性や公平性を確保する観点から見直しを図っている。
1)グループ内取引等に係る税制
(1)100%グループ内法人間の資産の譲渡取引等
- ⅰ)一定の資産の移転(非適格合併による移転を含む)により生じる譲渡損益を、グループ外へその資産を移転等したときに、その法人において計上する制度とし、適格事後設立制度を廃止。
- ⅱ)非適格株式交換等を、非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度の対象から除外。
(2)100%グループ内法人間の寄附
支出法人では全額損金不算入。受領法人では全額益金不算入。
(3)100%グループ内法人間の資本関連取引
- ⅰ)現物配当(みなし配当を含む)について、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置を講じる。この場合、源泉徴収を行わない。
- ⅱ)受取配当について益金不算入制度を適用する場合、負債利子控除を適用しない。
- ⅲ)株式を発行法人に対して譲渡する等の場合、その譲渡損益を計上しない。
- ⅳ)無対価組織再編成の処理方法等の明確化
(4)中小企業向け特例措置の大法人の100%小法人に対する適用
資本金の額等が5億円以上の法人等の100%小法人には以下の適用なし
- ⅰ)軽減税率
- ⅱ)特定同族会社の特別税率の不適用
- ⅲ)貸倒引当金の法定繰入率
- ⅳ)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
- ⅴ)欠損金の繰戻による還付制度
(5)連結納税制度
- ⅰ)連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加
- ⅱ)連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度開始の日の3月前の日とする。
- ⅲ)事業年度中に連結尾や法人と完全支配関係が生じた場合の連結納税の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じた日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組
- ⅳ)連結納税の開始又は連結グル―プへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外。
(6)その他所要の措置を講じる。
2)資本に関係する取引等に係る税制
(1)みなし配当の際の譲渡損益
- ⅰ)自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度(外国子会社配当益金不算入制度を含む)を適用しない。
- ⅱ)抱合株式については、譲渡損益を計上しないこととする。
(2)清算所得課税
清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度 を整備する等の所要の措置を講じる。また、連結子法人の解散を原則として連結納税の承認の取消事由から除外。
(3)その他
- ⅰ)適格合併等の場合における欠損金の制限措置等について、実態に応じて適用要件を見直し。
- ⅱ)分割型分割については、みなし事業年度を設けない。
- ⅲ)売買目的有価証券、未決済デリバティブ取引に係る契約等を適格分社型分割等により移転する場合の処理について整備を行う。
- ⅳ)合併類似適格分割型分割制度を廃止。
- ⅴ)受取配当の益金不算入制度における負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度を見直し。
- ⅵ)その他所要の措置を講じる。
これらは1)(3)ⅱ)、(4)、(5)ⅰ)ならびに2)(3)ⅲ)を除き、平成22年10月1日から適用。
以上の法人課税関係のほか、国際課税で外国子会社合算税制等の見直しでトリガー税率の25%から20%への引き下げなども大綱によって明らかにされているが、法律として成立するまでその詳細は確定せず、内容が変更される可能性があることに御留意ください。