- お知らせ
2009.08.31
情報漏洩の防止について
平成21年6月15日、日本公認会計士協会は、電子化された監査情報を不正にコピーし漏洩した会員に対し、協会規則に基づき会員停止3ヶ月の懲戒処分が行われました。
監査基準では、「監査人は、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。」と定められており、
また、公認会計士法第27条でも、「公認会計士は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。」と規定されています。
そして、これらの規定に違反した者には、告訴を前提に、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとする厳しい刑事罰が課せられています。
監査情報の漏洩防止が被監査会社との間の信頼関係の原点であり、監査業務が円滑に実施されるための基盤となっています。
昨今監査法人に限らず、情報漏洩の事件が多発していることに鑑み、当監査法人では情報漏洩の防止に関する内部管理を厳格化し、職員に対して情報漏洩の防止をより一層徹底してまいります。