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社会福祉法等の一部を改正する法律案
審議進捗状況

平成27年4月3日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、
平成28年3月31日、法案成立となりました。
法案が施行されると、平成29年4月1日より
特定社会福祉法人(※)の会計監査人設置が義務化されます。

このページでは、上記法律案の審議状況を掲載しています。
新しい情報が入り次第、随時更新致します。

第189回国会(常会)

平成27年4月3日

「社会福祉法等の一部を改正する法律案」提出

平成27年7月29日

衆議院厚生労働委員会において可決

平成27年7月31日

衆議院本会議において可決

平成27年9月25日

参議院厚生労働委員会において可決

平成27年9月25日

参議院本会議において継続審査

第190回国会(常会)

平成28年3月23日

参議院本会議において可決

平成28年3月31日

衆議院本会議において可決

法案成立となりましたので、
法に基づく政省令等の公布等、情報が入り次第、
引き続きこちらのページでお知らせ致します。

社会福祉法等の一部を改正する法律案 成立後

平成29年4月1日(予定)

収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上、負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の社会福祉法人に対して、会計監査人設置が義務化される予定です。
※条件や開始時期は変更になる可能性があります。


厚生労働省 第19回社会保障審議会(福祉部会)にて、会計監査人の設置が義務化される社会福祉法人の規模基準について、現時点における案が示されました。
詳しくはこちらをご覧下さい。

平成28年6月1日

社会福祉法人の「地域における公益的取組」
〜厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課より通知〜

平成28年改正社会福祉法 第24条第2項のいわゆる「地域における公益的な取組」に関する通知が、平成28年6月1日、厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課より発出されました。
この通知では、「地域における公益的な取組」の要件として、以下の内容が示されています。

  • (1)社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること
  • (2)日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること
  • (3)無料又は低額な料金で提供される福祉サービスであること

上記(3)の要件である「無料又は低額な料金で提供される福祉サービス」の実質的な意義は、既存の制度の対象とならず、公的な費用負担がない福祉サービスを提供することとされました。

また、「地域における公益的な取組」にあたって、下記の全ての要件を満たす必要があるともされています。

(1)社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって
提供される福祉サービスであること

地域の障害者、高齢者と住民の交流を目的とした祭りやイベントなど地域福祉の向上を目的とした活動は該当し得ますが、
× 当該法人の施設・事業の入所者・利用者と住民との交流活動は「地域における公益的な取組」には該当しません。

× 環境美化活動や防犯活動は、地域社会の構成員として行う活動であり、「地域における公益的な取組」には該当しません。

(2)日常生活又は社会生活上の支援を
必要とする者に対する福祉サービスであること

要支援・要介護高齢者に対する入退院支援等は該当し得ますが、
× 自ら移動することが容易な者に対する移動手段の提供などは該当しません。

子育て家族への交流の場の提供は該当し得ますが、
× 地域住民に対するグラウンドや交流スペースの提供は該当しません。

家庭環境により十分な学習機会のない児童に対する学習支援を目的としたものは該当し得ますが、
× 一般的な学力向上を主目的とした学習支援は該当しません。

(3)無料又は低額な料金で提供されること

× 自治体の委託事業を受託して費用の補填を受けている場合は該当しませんが、
法人独自に付加的なサービス提供を行っている場合は該当し得ます。

法人が介護保険サービスに係る利用者負担を軽減するものは該当します。

平成28年9月26日

厚生労働省で
「第19回社会保障審議会(福祉部会)」が
開催されました。

同日に公表された部会資料によると、
会計監査人の設置が義務化される社会福祉法人の規模基準について、
現時点における案が示されましたようです。
確定情報は政令公布を待つことになりますが、概要は以下の通りです。

  • ・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
  • ・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
  • ・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人

と段階的に対象範囲を拡大。

ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、 必要に応じて見直しを検討する。

対象範囲の段階的な拡大は、一定規模以下の法人について、会計監査人の導入に向けた準備期間を十分に設け、制度を円滑的に導入し定着させることが狙いのようです。

平成30年11月12日

厚生労働省:「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引下げ延期について(周知)」

厚生労働省より、平成31年度以降に予定されていた、法定監査導入対象範囲の段階的引き下げ(収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人)が延期されるとの周知がありました。

平成29年度以降の会計監査実施状況等を踏まえ、施行の具体的な時期・基準については、必要に応じ再度見直しを検討する、とされております。
今後の会計監査人設置を円滑に進めるため、会計監査実施の効果や課題等についての調査を実施、また法人の会計監査導入の為の準備期間等を考慮しての延期とされています。

対象範囲の段階的な拡大は、一定規模以下の法人について、会計監査人の導入に向けた準備期間を十分に設け、制度を円滑的に導入し定着させることが狙いのようです。

令和元年12月20日

厚生労働省「2023年度から会計監査人監査を収益規模20億円以上に拡大」

厚生労働省より、社会福祉法人の会計監査人の設置義務対象を、2023年度から「収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人」に拡大するという考えを示しました。

第2段階の対象範囲に拡大されると、新たに393法人が対象(17年度決算)となります。厚生労働省は、本来の予定から2023年度まで延期されたのは、「準備期間が必要なため」と説明しています。

また、特に費用がかさむ初年度に限って、一部補助も検討されており、現段階では20年度予算概算要求で300法人分を想定しているようです。
こちらも続報があれば、当HPにて告知いたします。

実際に会計監査人設置までは、準備に時間がかかります。第2段階の対象となる法人様は、現段階から導入準備される事をおすすめします。

社会福祉法の一部を改正する法律案の成立により、
監査人設置に向けての準備が必要になりました。
現状分析、内部統制など、準備には時間がかかります。
ご質問、お問い合せだけでも構いません。OAG監査法人へご相談下さい。

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