社会福祉法人の会計監査なら東京・大阪のOAG監査法人

東京事務所
TEL03-6265-6598
受付/9:00〜17:00(平日)

大阪事務所
TEL06-6310-3200
受付/9:00〜17:00(平日)

会計監査って何をするの?
〜会計監査とは〜

会計監査が出来るのは監査法人・公認会計士のみ

会計監査とは、財務諸表など財務状態の記載されている書類が、適正に表示されているか、確認する事を言います。
その際、書類を作成した人が自身で確認するのではなく、
会社内部とは関係のない第三者による客観的なチェックでなければいけません。

その第三者の役割をするのが、監査法人又は公認会計士になります。

監査の種類には
主に以下の6つがあります。

[法人内部の者による監査] (1) 内部監査(内部監査人による監査)
(2) 監事監査
[法人外部の者による監査] (3) 指導監査
(4) 財務諸表監査(公認会計士法第2条第1項に基づく)
(5) 自主監査
(6) その他の外部の者による監査

今回必要とされている会計監査人が行うのは、
主に(4)の財務諸表監査に当たります。
その他、必要に応じて(3)の指導監査も行います。

会計監査人の
設置義務化に至った背景

社会福祉法人に求められている事[公益性・非営利性の徹底][国民に対する説明責任][地域社会への貢献]

そもそも社会福祉法人は、公益性の高い法人であり、
国民に対して経営状態を公表し、経営の透明性を確保していくことはその責務である、とされています。
また、財務諸表を公表することが義務付けられています。

貴社を取り巻く関係者の方々に、社会福祉法人会計の基準に準拠していない誤った情報を提供してしまわないよう、
監査法人・公認会計士による第三者の客観的立場からの監査が必要となります。

今回の監査人設置義務化への流れも、こういった理由によるものです。

監査人設置の
準備は済んでいますか?

予備調査:現状分析→内部統制→会計監査導入支援

会計監査をご依頼頂くと、まずは予備調査から始めます。

監査人の会計監査を受けるためには、内部情報や会計の管理体制を整える必要があります。
会計には専門的な知識が必要ですから、
内部統制においても監査法人など専門家に相談するのが一般的です。

OAG監査法人では、会計監査の導入準備からお手伝い致します!

ご相談前にぜひご確認を!
監査について
よくあるご質問

監査人は監査法人・公認会計士でなければいけないのでしょうか?
はい。「財務諸表監査」の実施者は、公認会計士法により定められており、
公認会計士又は監査法人のみとなっています。
関東圏・関西圏ではないのですが、依頼は可能ですか?
もちろん可能です。監査を行う際は、チームで年数回お伺い致します。
拠点が全国各地に点在しているという場合でも、もちろん大丈夫です。
お気軽にご相談下さい。
いっそ、書類の作成からお願いする事はできないのですか?
監査という業務の性質上、書類を作成した者が監査まで同時に行うという事はできません。 あくまで、会計の担当者と関係のない第三者がチェックをする事で監査になります。 もし、書類作成が不安という事であれば、別途税理士さんにご相談されるのが良いかと思います。
監査を依頼するにも、やはり費用が必要になると思うのですが、 おおよそいくらぐらいになるのでしょうか?
監査にかかるご費用は、監査報酬という形で頂きます。
基本的に報酬は、「単価/人 × 人数 × 日数」で計算します。
監査の前の予備調査は、会計の管理体制を確認する事と同時に、
どれくらいの労力(費用)がかかるかを確かめるために行っています。


ご相談


TO TOP