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2023.04.12

サステナビリティ情報開示の参照書類に対する監査上の取扱いについて

日本公認会計士協会は、監査基準報告書720周知文書第3号「「企業内容等の開示に関する内閣府令」の公表に伴う監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」における取扱い(周知文書)」を公表しました。

本周知文書では、有価証券報告書等におけるサステナビリティ情報開示において他の公表書類が参照された場合における、監査上の取扱いが説明されています。

概要は以下の通りです。

  • 被監査会社は、投資家が真に必要とする情報を有価証券報告書に記載する必要があり、参照された他の公表書類はあくまでも補完情報である。
  • 参照された他の公表書類は「基本的には有価証券報告書等の一部を構成しない」との考え方が示されており、監基報720において求められる監査人による通読の対象とはならないと考えられる。
  • 参照された他の公表書類に明らかに重要な虚偽の表示又は誤解を生ずるような表示があることを知りながら参照していた場合等においては、当該書類を参照する旨を記載したこと自体が有価証券報告書等の虚偽記載等となり、被監査会社が責任を負うことがある。

有価証券報告書等発行会社の関係者皆様におかれましては、監査人とのコミュニケーションを行う上でご留意ください。

周知文書:https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-24-25-2-20230410.pdf

(参考)監基報720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」:https://jicpa.or.jp/specialized_field/2-24-720-2-20230112.pdf