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2014.11.06

学校法人会計基準の改正について(その3:事業活動収支計算書)

学校法人会計基準の改正により、消費収支計算書は事業活動収支計算書に名称変更され、その内容についても変更点があります。

従来の消費収支計算書の作成目的は、当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態を明らかにすることにありました。事業活動収支計算書においても、その作成目的は、当該会計年度の活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容及び基本金組入後の均衡の状態を明らかにすることにあり、作成目的は同様となっています。

一方、基準改正の基本目的である計算書類の明瞭性や経営への有用性の向上の観点から、事業活動収支計算書には区分経理が導入されており、以下のような表示へと変更されています。

  • (1)教育活動収支…経常的な収支のうち、本業の教育活動の収支状況の把握が可能。
  • (2)教育活動外収支…経常的な収支のうち、財務活動による収支状況の把握が可能。
  • (3)経常収支=(1)+(2)…経常的な収支バランスの把握が可能。
  • (4)特別収支…資産売却や処分等の臨時的な収支の把握が可能。
  • (5)基本金組入前当年度収支差額…毎年度の収支バランスの把握が可能。
  • (6)基本金組入額…学校法人を維持するために必要な資産を継続的に保持するための組入額の把握が可能
  • (7)当年度収支差額=(5)-(6)
  • (8)前年度繰越収支差額
  • (9)翌年度繰越収支差額
  • (7)〜(9)…長期の収支バランスの把握が可能。

上記のような区分を設けることで、学校法人経営の状況がより分析しやすくなっています。