NEWSお知らせ

2012.12.05

中小企業経営力強化支援法について

「中小企業経営力強化支援法について」平成24年8月30日より「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が施行されています。
その措置は、
(1)中小企業の支援事業を行うものを認定し、その活動を後押しするための措置
(2)中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するため措置
の2つです。

(1)については財務及び会計等の専門知識を有する者(金融機関、税理士等)の支援事業を通じて、課題解決の事業計画の策定等を行い、経営力を強化することを目的とするものです。平成25年3月で終了する金融円滑化法後を睨んでのものと思われます。したがって、平成25年4月以降は「課題解決の事業計画の策定等」が金融機関の支援の前提となる可能性がありますので、その対応準備が必要と思われます。

(2)については承認等を受けた計画により事業を行う中小企業者に対して、中小企業の外国関係法人の海外現地金融機関からの資金調達を支援すること等を目的とするものです。関連する事業展開を検討中の中小企業の方は一度検討してみる価値があると思います。

(制度の詳細は中小企業庁のHPをご覧ください)