NEWSお知らせ

2011.04.01

有価証券報告書の提出期限の延長について

金融庁は31日に東日本大震災で被災した企業等を対象として特例措置を発表しております。

その概要は、
(1)震災により本来の提出期限までに有価証券報告書・四半期報告書の提出が無かった場合でも本年6月まで提出期限の延長を認める
(2)震災により有価証券報告書を提出できない3月決算企業等について9月末まで提出期限の延長を認める方向で検討する
(3)「震災により」とは間接的な影響を含む
(4)臨時報告書については地震によりその作成自体が出来ない場合には、その事態が解消後速やかに提出すれば良い
となります。

詳しくは金融庁のHPにてご確認ください。